設立・開業の流れ
まずは無料相談へお申し込みください。現在は会社勤めで平日の日中に時間の取れないかたは事前にお伝え頂ければお勤め帰り又は土日でも対応いたします。
お申し込み後は当事務所から「返信用シート」をFAX又はメールにて送らせて頂きますので相談日までに分かる範囲でご記入ください。
お客様の設立プランや心配事など何でもご相談ください。当事務所ではお客様にあった設立形態・融資の有無などを一緒に考えていきます。
また、設立までの流れ、料金、手続きなどをご説明いたします。ご相談の際、法人を設立することに決まった場合は、実印(個人)の印鑑証明書と代表者印を無料相談後にご準備ください。
当事務所に納得いただけましたら、ご契約です。法人の場合は定款の認証や法務局で登記する必要がありますが、個人事業主として開業される場合は「税務署へ各種届出書類の提出」で開業となります。
お客様との打合せ時に決定した内容に沿って定款を作成いたします。お客様は内容をご確認いただき、定款認証に必要な各種書類に押印して頂きます。書類が整いましたら、当事務所が公証人役場にて定款の認証手続きをいたします。
定款認証後、お客様は資本金を個人名義の口座に入金してください。その後、当事務所では法務局へ登記申請に必要な資料を準備いたします。
お客様は登記申請に必要な各種書類に押印後、法務局へお持ちいただき登記申請をしてください。事前に必要な書類を揃えていますので、法務局へ行って困ることはありません。
※お客様に代わって法務局への登記申請手続きをすることもできますが、その場合は司法書士に依頼する必要があります。その際、別途手数料がかかってしまいますので予めご了承ください。
登記申請後1週間程で法人の設立登記が完了します。
登記が完了しましたらお客様は法務局にて、登記簿謄本等をお受け取りください。
当事務所では必要に応じて各種届出書類を税務署・都道府県税事務所・市町村役場に提出いたします。
<届出書類例>
・法人設立届出書(又は個人事業の開業届出書)
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の評価方法の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼
納期の特例適用者にかかる納期限の特例に関する届出書(従業員数10人未満の場合のみ)
・給与支払事務所等の開設届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・青色申告の承認申請書
・消費税に関する各種届出書
・・・等